セブンイレブンのおでんバカッターは何の罪に問われる?刑事罰の内容について調査!

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またまた起きてしまったバカッターによる迷惑動画事件。

こン回はセブンイレブンで、同社は謝罪とともに民事、刑事両方で訴訟の準備に入ったと発表されました。

気になったのは民事とは損害賠償のことですが、刑事罰とは何の罪に問われるのでしょう?

そのあたりをまとめてみました。

セブンイレブンのバカッターの刑事罰は何の罪に問われる?

バカッターによる迷惑動画投稿は何の罪に問われるのか、主に業務妨害と名誉棄損になると思いますが調べてみるといくつか該当する罰が出てきました。

威力業務妨害

信用を毀損させたり、業務妨害に威力が使われるとこの罪に問われます。

この罪が課せられると3年以下の懲役/50万円以下の罰金刑となります。

過去に中華料理店で全裸になって写真を撮って投稿した事件で逮捕された人たちはこの罪に問われ逮捕されています。

名誉棄損罪

これは想像しやすいですがその名の通り名誉を傷つけたことに対する罰ですね。

名誉棄損罪を課せられると3年以下の懲役もしくは禁錮/50万円以下の罰金となります。

今回のケースではこの罪が成立するのではないかと思います!

器物損壊罪

これはその動画によって売ることができなくなってしまった物がある場合に成立する可能性があります。

過去にコンビニでアイスのケース内に入るという事件がありましたが、当然このケース内のアイスは買う人がいなくなり売れなくなりますよね。このような場合にこの器物損壊罪を問えるそうです。

もしこの罪に問われた場合は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。

今回のおでんに関して適用されるかは分かりませんが可能性はあると言えます。

セブンイレブンのバカッターに課せられる民事罰

民事罰は損害賠償請求ですね。

過去の例から見てもかなり高額な請求がされることと思います。

また今年に入ってから頻発していることもあり、抑止のためにも重くする傾向にあると思います。

具体的な金額としては1000万円を超える高額請求になるのではないでしょうか?

裁判でそのままの金額になることはないと思いますが、本人たちの想像以上に重い刑が科せられると思われます。

まとめ

頻発するバカッターによる迷惑動画で、被害にあった各企業は次々と訴訟に関する発表をしています。

これらが今後同じようなことが起きないための抑止力になってほしいと心から思います。

また事件を起こした人たちにはことの重大性を理解ししっかりと罪を償っていただきたいですね。

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